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北上川本流における、小型定置網及び刺し網の採捕許可について         12/30

めのどくのコメント:
漁業権設定のない北上川本流(岩手県)でも、水産資源の保護を目的として、漁法は県により厳しく規定されています。現在同川には専門の職漁師はいませんが、本業のかたわら網などで水産動物を獲る方が少数ながらおられます。以下はこれらの方々を対象とした規制の内容がわかる資料として掲載しました。出典は第232回岩手県内水面漁場管理委員会(平成21年4月24日)の添付資料です。

もちろん鮎の友釣りはこれらの規制の対象外です。

第2号議案

内水面における小型定置網及び刺し網による採捕の許可の有効期間の短縮について(諮問)………P.1

              要 旨
 漁業権が設定されていない北上川本流における、小型定置網及び刺し網の
採捕許可について、適正な漁場管理を行うため、知事許可の有効期間を短縮
しようとするものである。

参考資料
1 岩手県内水面漁業調整規則(抜粋)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P.2
2 北上川本流漁業調整方針等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P.3〜5
3 小型定置網及び刺し網による採捕の状況‥‥‥‥‥P.6〜8

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以下P.1
                          水振第 723号
                          平成21年3月18日

岩手県内水面漁場管理委員会
   会長 島川 良彦  様

岩手県知事 達増 拓也

   内水面における小型定置網及び刺し網による採捕の許可の有効期間の短縮について(諮問)
 岩手県内水面漁業調整規則(昭和47年11月28日規則第88号)第6条第2号及び第3号に係る採
 捕の許可について、次のとおり許可の有効期間を短縮したいので、同規則第8条第2項の規定によ
 り、貴委員会の意見を求めます。

                      記       
1 許可の有効期間
  (1)小型定置網(たが網を含む)
     許可の日から平成21年11月30日まで
  (2)刺し網(複合式刺し網を除く)
     許可の日から平成22年4月30日まで
2 理由
  漁業権が設定されていない北上川本流域において、小型定置網(たが網を含む。)及び刺し網(複
 合式刺し網を除く。)の採捕許可をしているが、放流等の増殖が行われていないことから、漁場行
 使の実態、資源動向等を単年度ごとに的確に把握し、適正な漁場管理に努めるため、許可の有効
 期間を短縮する必要がある。

担当:農林水産部水産振興牒
   漁業調整担当(○○)
電話:019-629-5806
FAX : 019-629-5824
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以下P.2

    1 岩手県内水面漁業調整規則

昭和47年11月28日

規則第 88号

(抜粋)

[沿革]昭和52年3月31日規則第21号、5月27日第40号、58年6月11日第39号、61
   年3月31日第45号、62年11月6日第78号、平成5年2月19日第9号、6年3
   月31日第140号、9月30日第213号、7年3月17日第10号、11年4月19日第
   106号、12年3月28日第129号、13年3月30日第83号、13年9月28日第121
   号改正、17年9月20日第84号改正

  (水産動物の採捕の許可)
第6条 次に掲げる漁具又は漁法によって水産動物を採捕しようとする者は、漁具又は漁
 法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいて採
 捕する場合及び漁業法第129条に規定する遊漁規則(以下「遊漁規則」という。)に基づ
 いて採捕する場合は、この限りでない。
 (1)投網                 
 (2)小型定置網(たが網を含む。)
 (3)刺し網(複合式刺し網を除く。)
 (4)す建て網
 (5)地びき網
 (6)やな
 (7)がら掛け(がら掛けに擬餌(じ)を付けて用いる場合を含む。以下同じ。)を用い
  る漁法(あゆ以外の魚種を目的とする場合に限る。)
 (8)ぽっくり(別名ひっかけ)を用いる漁法(あゆ以外の魚種を目的とする場合に限
  る。)
   一部改正[昭和52年規則21号・62年規則78号・平成17年規則84号]

  (許可の有効期間)
第8条 採捕の許可の有効期間は、3年とする。
  2 知事は、水産資源の保護培養又は漁業調整のため必要な限度において、内水面漁場管
   理委員会の意見をきいて、前項の期間より短い期間を定めることがある。

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以下P.3〜5

    2 北上川本流漁業調整方針等

    北上川本流漁業調整方針

第1 北上川(四十四田ダム橋下流端から宮城県境までの北上川本流)の漁業調整については、この方針に
定めるところによる。

第2 岩手県内水面漁業調整規則第6条に規定する水産動物の採捕の許可については、次のとおりとする。

(1)投網
   産卵期のうぐい、さけ等を集中的・能率的に採捕する漁法であるので、許可しないものとする。

(2)小型定置網(たが網を含む。)
   魚類の通路を固定的に長期間遮断して、集中的・能率的に魚類等を採捕し、かつ幼稚魚も採捕する漁
  法であるので、許可しないものとずる。
   ただし、かにの採捕を目的とする揚合には、別に定める許可方針によるものとする。

(3)刺し網(複合式刺し網を除く。)
   別に定める許可方針によるものとする。

(4)す建て網
   魚類の通路を固定的に長期間遮断して、集中的・能率的に魚類等を採捕する漁法であるので、許可し
  ないものとする。

(5)地びき網
   魚類を集中的・能率的に採捕し漁揚を荒らす漁法であるので、許可しないものとする。

(6)やな
   魚類の通路を固定的に長期間遮断して、集中的・能率的に魚類を採捕する漁法であるので、許可しな
  いものとする。

(7)がら掛け(がら掛けに擬餌を付けて用いる場合を含む。)を用いる漁法(あゆ以外の魚種を目的とす
 る場合に限る。)
   魚類を効率良く採捕する漁法であるので、許可しないものとする。

(8)ぽっくり(別名ひっかけ)を用いる漁法(あゆ以外の魚種を目的とする場合に限る。)
   魚類を効率良く採捕し漁場を荒らす漁法であるので、許可しないものとする。

(附則)
 1 この方針は、平成4年4月8目から実施する。

       2.小型定置網許可方針

第1 岩手県内水面漁業調整規則(昭和47年11月28日岩手県規則第88号。以下「規則」という。)第
  6条第2号に規定する小型定置網の許可のうち、かにの採捕を目的とする許可(以下「許可」という。
  )は、この方針の定めるところによる。

第2 この許可の申請期間は、原則として7月1日から8月15日までの間とする。

第3 この許可の有効期間は、許可の日から同年11月30目までとする。

第4 この許可は、次の各号の一に該当する者が申請した場合に限り許可をする。

 1 過去2箇年以内に、許可を受けて小型定置網による採捕の実績を有する者。(以下「実績者」とい
う。) 
 2 実績者と生計を一にする者又は実績者の採捕に従事者として関与した者であって、その地位を承継し
た者。
 3 その他知事が特にやむを得ない事情があると認めた者。

第5 同一人(共同経営の場合を含む。)に対する許可の数は一件とし、採捕区域の長さは河原に沿って
  1,500m以内とする。

第6 この許可の採捕期間は、9月1日から11月30目までとする。

第7 この許可には、次の条件又は制限を付して許可する。ただし、知事が必要と認める場合は、条件又は
  制限を追加することがある。
 1 垣網及び魚捕は、上流に向かって開口しなければならない。
 2 採捕を行なう場合には、漁具の岸側の支柱上部に許可番号及び氏名を白文字で明記した標識を付けな
  ければならない。

第8 許可申請書の提出部数は1部とし、次に掲げるものを添付するものとする。
 1 採捕区域を明示した図面(1/25,000) 2部
 2 漁具の構造、規模を明示した図面    1部
 3 採捕区域が、漁業権の設定されている河川にあっては当該漁業権者の同意
  書、漁業権が設定されていない河川にあっては、当該市町村長の意見書    1部

第9 許可を受けた者は、操業終了後、12月31目までに様式第1号により採捕実績を報告しなければなら
   ない。

(附則)
 1 この方針は、平成4年4月8目から実施する。

        3.刺し網許可方針

第1 岩手県内水面漁業調整規則(昭和47年11月28日岩手県規則第88号。以下「規則」という。)第
  6条第3号に規定する刺し網(複合式刺し網を除く。)の許可(以下「許可」という。)は、この方針
  の定めるところによる。

第2 この許可の申請期間は、原則として6月1日から7月15日までの間とする。

第3 この許可の有効期間は、許可の日から翌年の4月30日までとする。

第4 この許可は、次の各号の一に該当する者が申請した場合に限り許可をする。
 1 過去2箇年以内に、許可を受けて刺し網による採捕の実績を有する者。(以下「実績者」という。)
 2 実績者と生計を一にする者又は実績者の採捕に従事者として関与した者であって、その地位を承継し
  た者。
 3 その他知事が特にやむを得ない事情があると認めた者。

第5 同一人(共同経営の場合を含む。)に対する許可の数は一件とし、採捕区域の長さは河原に沿って
  1,500m以内とする。

第6 この許可の採捕期間は、7月1日から9月15日まで及び12月20日から翌年の4月30日までとする。

第7 この許可には、次の条件又は制限を付して許可する。ただし、知事が必要と認める場合は、条件又は
  制限を追加することがある。
 1 河川流幅の2分の1以上を魚道として開けなければならない。
 2 2張以上の刺し網を使用して採捕を行うとき、又は他に刺し網を使用した採捕が行われているとき
  は、網漁具の位置は、それぞれ500m以上の間隔を置かなければならない。
 3 使用する刺し網の総延長は30m以内、目合いは25mm以上でなければならない。
 4 採捕を行う場合には、漁具両端の浮子等に許可番号及び氏名を白文字で明記した標識を付さなければ
  ならない。

第8 許可申請書の提出部数は1部とし、次に掲げるものを添付するものとする。
 1 採捕区域を明示した図面(1/25,000) 2部
 2 漁具の構造、規模を明示した図面  1部
 3 採捕区域が、漁業権の設定されている河川にあっては当該漁業権者の同意
  書、漁業権が設定されていない河川にあっては、当該市町村長の意見書   1部

第9 許可を受けた者は、操業終了後、許可を受けた翌年の5月31日まで様式第1号により採捕実績を報
  告しなければならない。

(附則)
 1 この方針は、平成4年4月8日から実施する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以下P.6〜8